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お知らせ

2016/12/12(月)

セルフメディケーション税制について

●セルフメディケーション税制とは?

国民の健康維持増進、病気予防への意識を高めるため、平成29年1月1日から平成33年12月31日の5年間に限り、指定された成分を含むOTC医薬品を年間12,000円以上購入した場合、その超える部分の金額(上限:88,000円)についてその年分の総所得金額等が減税対象となる新税制です。

なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を利用するには確定申告する必要があります。

●どんな人が申告できるの?(以下の3つの事項を全て満たしている方です。)

1:所得税、住民税を納めている。

2:1年間(1月1日~12月31日)に健康の維持増進、および病気予防の取組として、以下のいずれかを受けている。

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

・予防接種

・定期健康診断(事業主健診)

・健康診査

・がん検診

3:1年間(1月1日~12月31日)で対象となるOTC医薬品を12,000円を越えて購入している(扶養家族分を合算)。

●税制控除の対象となるOTC医薬品は?

・医療用医薬品から転用された成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。

・厚生労働省ホームページに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されています。

●対象のOTC医薬品はどこでわかるの?

・対象となるOTC医薬品のパッケージに、以下の識別マークが印刷、またはシールが貼付されております。

共通識別マーク.jpg

・本マーク表示に法的義務は無く、生産の都合等の理由から表示されていない対象製品もあります。

・セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品であれば、製品パッケージに識別マークが無くとも対象となります(識別マークの有無は、関係ありません)。

・レシートにも対象製品であることが表示されます。

特定の成分を含んだアスゲン製薬のOTC医薬品はこちら

セルフメディケーション該当商品.jpg

ポレガード アスゲン点眼薬AG アスゲン点鼻薬AG アスゲンPVA軟膏a アスゲンPVAクリームa アスゲンPVA軟膏EX8

 アスゲンPVAクリームEX8

●いくら税金が戻ってくるの?

例)一定の取組を行った所得税率20%の申告者が、対象製品を年間5万円購入した場合、

    ① 所得税(国税)分:

     (50,000円-12,000円)×20% = 7,600円

    ② 翌年度の住民税(地方税)分:

    (50,000円-12,000円)×個人住民税率10% = 3,800円

      ↓

     減税額:① 所得税 + ② 住民税 = 11,400円

   11,400円が減税(戻ってくる)金額になります。

注意:12,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません

●確定申告については?

・この税制特例は、平成29年分の確定申告から適用できます。平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までです。

・従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することはできません。(どちらの適用とするかは、申告者自身で選択することになります。)

・いずれの場合でもOTC医薬品購入時のレシート(領収書)は申告時に必要ですので、保管いただくようお願い致します。

・従来の医療費控除制度では、1年間に自己負担した医療費の合計が10万円を超えている必要がありましたが、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)であれば10万円以内で適用を受けられる可能性があります。

・セルフメディケーション税制の施行日は、平成29年(2017年)1月1日です。 平成28年(2016年)12月31日までに購入した対象製品のレシート(領収書)は、セルフメディケーション税制の申告には使用できません。

セルフメディケーション税制6.jpg

セルフメディケーション税制の詳細につきましては下記厚生労働省ホームページにてご確認下さい。

(厚生労働省ホームページ)

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